三菱自動車、現行販売車種の一部年式・型式の新燃費値の申請に伴う損害賠償の詳細について

2016.8.30

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三菱自動車は、現行販売車種の一部年式・型式の新燃費値の申請に伴う損害賠償の詳細について以下のように発表した。

 

現行販売車種の一部年式・型式の新燃費値の申請に伴う損害賠償の詳細について

 

当社の燃費不正問題に関しまして、お客様やお取引先様をはじめ多数の皆様に、多大なるご迷惑・ご心配をお掛けしておりますこと、改めて深くお詫び申し上げます。

 

今般、現行販売車9車種(『アウトランダーPHEV』、『アウトランダー(ガソリン車)』、『ミラージュ』、『デリカD:5』、『パジェロ』、『RVR』、『i-MiEV』、『ミニキャブ・ミーブ バン』、『ミニキャブ・ミーブ トラック』)について、国土交通省による確認試験結果の示達を踏まえ、届出燃費値を下回った車種につき、新燃費値を申請しました。

 

新燃費値を申請した車種・類別にお乗りのお客様へは、今回の不正行為に関わる経済的損失に対する損害賠償として、正しい燃費値への修正に伴い発生する燃料代の差額、並びにエコカー減税率等の変更により、将来お客様負担となる税額の増加分によるお客様の負担増をカバーするため、以下の通り、損害賠償金をお支払いすることを決定しました。
また、今回の新燃費値申請により、納付済みの自動車取得税、自動車重量税、自動車税[グリーン化特例(軽課)対象分]に納付不足額が生じる場合がありますが、この不足額については、お客様にはご負担をお掛けしないよう当社が責任を持って負担いたします。

 

1.お客様への損害賠償の内容
(1)対象車種と1台あたりの賠償金額
mitubisi
<対象外>
アウトランダー(ガソリン車)
パジェロ(ディーゼル車)
i-MiEV(Mグレード)
ミニキャブ・ミーブ バン

 

(2)対象となるお客様
2016年8月31日迄にご使用いただいていたお客様
(自動車検査証記載の使用者様)
お支払いの具体的な手続きについては、ダイレクトメールや当社ホームページ等にてご案内させていただく予定です。

 

(3)お支払い金額の考え方
新燃費申請値と旧届出燃費値との差による燃料代の差額
今後の車検時等に想定される自動車関連諸税の増額分

 

※6月17日に公表した「登録車5車種の一部年式・型式の改ざんの不正」対象である『RVR』、『パジェロ』については、これまでの一時金3万円から、今回の賠償金のお支払いに切り替えます。

 

※過去保有のお客様(使用者様)は、使用年数毎に賠償を行います。
「賠償金÷10年×使用年数」で算出。

 

※10年より短い契約期間のリースおよび残価設定型クレジットのお客様は、賠償金÷10年×契約年数の賠償を行います。ただし、現契約終了時に、買取をしていただいた場合は、残額をお支払いします。

 

燃費不正 お問い合せ専用窓口
0120-100-223 9時~20時
(土・日:9時~12時・13時~20時)